ビオトープについて
ビオトープ管理士行動規範
自然生態系は人類生存の基盤であり、野生生物はそのなかで中心的な役割を果たしている。
今、野生生物の育成・生息地の破壊、採取・捕獲、移入生物の導入・侵入などにより、日本をはじめとする世界各地で野生生物の大量絶滅が進行しているが、これらは現代世代の持続性のない異常な豊かさに起因しているところが大きい。このような危機を脱するために、私達は清楚な生活と生物多様性の保護を最優先に進めなければならない。
ビオトープ管理士は、こうした目標を胸に、ビオトープの保護・保全、復元・創出を通して世界を持続可能な社会に変えるという、まさに新しい文明の先導者としての使命を持っている。
以上のことを深く自覚しつつ、ビオトープ管理士は、
(日常生活における配慮) 1 日常生活において、また事業活動に際して、その行動が自然生態系の破壊につながらないよう十分に気を付ける。 (参加) 2 地域の自然生態系、日本の自然生態系、世界の自然生態系を大切にする活動に進んで参加する。 (使命感) 3 自己の専門的知識、技術、経験を最大限に活用し、ビオトープの保護・保全、復元・創出に努める。 (ビオトープネットワーク等の形成) 4 ビオトープの保護・保全、復元・創出を通じ、地域の、日本の、そして世界のビオトープネットワークの形成に貢献する。 (ミティゲーション) 5 事業活動に際しては、いったん破壊された自然を回復することの困難を十分に認識し、自然環境の改変に際しては、回避、低減を優先し、それが困難な場合は代償措置を講ずるよう、最善の方法を選択するよう努める。 (名誉) 6 日常生活において、また事業活動に際して、ビオトープ管理士としての名誉またはビオトープ管理士全体の名誉を失墜するような行為をしない。 (適正な評価) 7 法令などに従って業務等を適性に行い、各自の専門的知識、技術、経験によって評価され、不当な対価を直接又は間接に、与え、求め、受け取ってはならない。 (普及広報) 8 自然生態系や生物多様性の重要性についての社会の関心と理解を深めるため、普及広報に努める。 (成果の共有) 9 生物多様性確保に関する研究、先進事例の収集等に努め、その成果を、社会共有の財産として公表するよう努める。 (人材の育成) 10 自己の専門的知識、技術、経験などを生かし、人材の育成に努めるなど、生物多様性の確保に携わる人々の能力を高めるための支援を進んで行う。
ビオトープについて
