| (名称) |
| 第1条 | 本会は日本ビオトープ管理士会と称する。(本会の英文名称は Association of BiotopePlanners and Builders of Japan とする。) |
| (事務所) |
| 第2条 | 本会は、事務所を東京都豊島区西池袋2丁目30番20号財団法人日本生態系協会内に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 | 本会は、財団法人日本生態系協会を設立者とし、この財団が認定した1級ビオトープ計画管理士、1級ビオトープ施工管理士及び2級ビオトープ計画管理士、2級ビオトープ施工管理士(以下ビオトープ管理士という)の資質の向上を図ること並びにビオトープ管理士の業務を通して、自然生態系の保護・保全、復元・創出を行い、我が国の環境共生型国土づくりに貢献し、もって持続可能な社会の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 国及び地方公共団体等に対する、ビオトープ管理士資格制度の普及啓発活動に関する事項
(2) ビオトープの普及啓発に関する事項
(3) ビオトープ管理士の資質の向上を図るための、調査、研究及び研修会等に関する事項
(4) ニュースレター等、出版物の刊行に関する事項
(5) ビオトープ関連施策に対し、関係行政機関等への協力に関する事項
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業に関する事項 |
| (会員) |
| 第5条 | 本会の正会員となることのできる者は、財団法人日本生態系協会がビオトープ管理士として認定した者とする。 |
| 第6条 | 本会に賛助会員を置くことができる。 |
| 2 | 本会の賛助会員になることができる者は、本会の目的に賛同する企業及び団体又は個人とする。 |
| (入会申込) |
| 第7条 | 正会員及び賛助会員(以下会員という)となろうとする者は、所定の申込書にこの定款で定める額の入会金を添えて申込み、会費を納めなければならない。 |
| (退会) |
| 第8条 | 会員は次の事由により退会する。
(1) 退会の届出
(2) 死亡
(3) 会員が会員の資格を失ったとき |
| 2 | 会員が退会しようとするときは、会長に書面により届出なければならない。 |
| (除名) |
| 第9条 | 会員で次の一に当てはまる者は、理事会の議決を経て、会長はこれを除名することができる。
(1) 法又は本定款に違反し、本会の秩序をみだし又は信用を害する行為をした者。
(2) 本会の目的趣旨に反した行動をした者。 |
| 2 | 除名した場合は、本人に通知しなければならない。 |
| (申込書記載事項の変更) |
| 第10条 | 会員は、第7条の入会申込書の記載事項に変更があるときは、すみやかに会長に届出なければならない。 |
| (名簿への登録) |
| 第11条 | 本会に会員名簿を備え、会員はこれに登録し、会員の資格を失ったときはこれを抹消する。 |
| (入会金及び会費) |
| 第12条 | 入会金及び会費は次の通りとする。
(1) 1級ビオトープ計画管理士及び1級ビオトープ施工管理士
入会金 10,000円(初年度のみ)
会費年額 12,000円
(2) 2級ビオトープ計画管理士及び2級ビオトープ施工管理士
入会金 5,000円(初年度のみ)
会費年額 8,000円
(3) 賛助会員 入会金は不要
会費年額 1口 30,000円(1口以上) |
| (納入金の納入) |
| 第13条 | 会員は、毎年度の会費を前納しなければならない。 |
| (会費の滞納) |
| 第14条 | 会員が会費を1年以上滞納したときは、会員の権利を停止されることがある。 |
| 2 | 会費を2ヶ年以上滞納した者は、会員の資格を失う。 |
| (会費の返戻) |
| 第15条 | 会員は、納入した入会金及び会費の返戻を求めることは出来ない。 |
| (経費の支弁) |
| 第16条 | 本会の経費は、会費、入会金、寄付金その他の収入をもって支弁する。 |
| (事業計画及び予算) |
| 第17条 | 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。但し、軽微な変更についてはこの限りではない。 |
| (事業報告及び決算) |
| 第18条 | 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書等を作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2の議決を経なければならない。 |
| (会計年度) |
| 第19条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (役員の種類及び定数) |
| 第20条 | 本会に、次の役員を置く。
理事 7人以上10人以内
監事 2人 |
| 2 | 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。 |
| 3 | 理事のうち、それぞれ2人以内を専務理事及び常務理事とする。 |
| (選任等) |
| 第21条 | この会の発足時には設立者において正会員の中から理事及び監事を選任し、欠員が生じた場合は、正会員の中から理事の推薦により、理事会の議決を経て選任する。 |
| 2 | 理事は、互選により、会長、副会長を選任する。 |
| 3 | 理事、監事は、これを兼ねることはできない。 |
| 4 | 専務理事及び常務理事は、正会員以外のなかから選任することができ、設立者において選任する。 |
| (職務) |
| 第22条 | 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 | 副会長は、会長の意を受けて本会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 | 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
| 4 | 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、日常業務を処理する。 |
| 5 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより本会の業務を議決し、執行する。 |
| 6 | 監事は、次に掲げる職務を執行する。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。 |
| (解任) |
| 第23条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事現在数の3分の2の議決に基づいて解任することが出来る。この場合理事会は議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 |
| (任期) |
| 第24条 | 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。 |
| 2 | 専務理事及び常務理事の任期は前項を適用しない。 |
| 3 | 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 4 | 理事及び監事は、任期満了後も、後任者の選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。 |
| (報酬等) |
| 第25条 | 役員は無給とする。但し、常勤の役員は有給とすることができる。 |
| 2 | 役員には費用を弁償することができる。 |
| 3 | 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (理事会) |
| 第26条 | 理事会は理事を持って構成する。 |
| 2 | 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| (理事会の業務) |
| 第27条 | 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 |
| (理事会の種類) |
| 第28条 | 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。 |
| 2 | 通常理事会は、毎年2回招集する。 |
| 3 | 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に招集する。
(1) 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(2) 第22条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(3) その他本会の運営上特に必要な事項があると会長が認めたとき。 |
| (理事会の招集) |
| 第29条 | 理事会は、会長が招集する。 |
| 2 | 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。 |
| (議長) |
| 第30条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| (定足数) |
| 第31条 | 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) |
| 第32条 | 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (書面表決等) |
| 第33条 | やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。 |
| 2 | 前項の場合における31条及び32条の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
| (議事録) |
| 第34条 | 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 | 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名及び押印をしなければならない。 |
| (定款の変更) |
| 第35条 | この定款は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することが出来ない。 |
| (事務局) |
| 第36条 | 本会に事務を処理するため、事務局を設置し有給の職員を置くことができる。 |
| 2 | 職員は、会長が任免する。 |
| (その他) |
| 第37条 | この定款に定めるものの他、この定款の施行について必要な事項は会長が理事会の議決を経て別に定める。 |
| (付則) |
| 1 | 本定款は、本会の設立の日から施行する。 |
| 2 | 本会設立当初の役員の任期は、専務理事及び常務理事を除き第24条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。 |
| 3 | 本会の最初の会計年度は、第19条の規定にかかわらず、本会設立の日に始まり平成11年3月31日に終わる。但し、本会設立に必要な準備手続きについて支弁した経費は、本会の経費としてこれを経理することができる。 |
| 4 | 36条の規定に関わらず、当分の間財団法人日本生態系協会において、事務処理を行うものとする。 |