| 1.地方支部設置の目的 |
| ・ | 日本ビオトープ管理士会の目的を推進するために、地域で活動している会員を中心としたグループ(地方支部)と本部との、より有機的な連携を促進すること。 |
| ・ | グループが「地方支部」を冠することにより、行政や報道機関などへのより積極的な働きかけを促進すること。 |
| ・ | ひいては、会員の資質向上や、ビオトープの概念およびビオトープ管理士の存在の周知を促進すること。 |
| 2.地方支部の位置付け |
| ・ | 地方支部は、本部との穏やかな連携を形作るものとする。 |
| ・ | 地方支部は、それぞれ「日本ビオトープ管理士 行動規範」に則り、自主的に独立して活動するものとする。 |
| 3.地方支部の活動 |
| ・ | 地方支部の活動内容等については、「日本ビオトープ管理士会定款」特に第3条(目的)・第4条(事業)や、「行動規範」を大きく逸脱しない限り、原則として地方支部に任せるものとする。 |
| ・ | 連携が必要とされるときは、地方支部と本部、地方支部と地方支部は、互いに積極的に協力するものとする。 |
| 4.地方支部の本部への登録 |
| ・ | 地方支部を冠するにあたり、規定の用紙によって本部に申請するものとする。 |
| ・ | 申請があった場合、本部は役員に諮り、登録条件に照らして承認を得たうえで、本部に登録するものとする。 |
| ・ | 「ビオトープ管理士」は(財)日本生態系協会の商標登録であるため、厳密にはその名称を使用することは法に抵触する。そこで、日本ビオトープ管理士会(役員)を通じ、(財)日本生態系協会と連絡を取り合いながら、登録を承認するものである。 |
| ・ | 活動等が「日本ビオトープ管理士会定款」特に第3条(目的)・第4条(事業)や、「行動規範」を大きく逸脱していると見られる場合や、地方支部の代表者から申し出があった場合、下の登録条件を満たさなくなった場合は、役員に諮り、地方支部の登録を抹消するものとする。 |
| 5.地方支部登録の条件 |
| ・ | 地方支部の本部への登録申請および役員の承認にあてっては、以下の条件を満たしていることとする。なお、それらについては、登録申請時・登録後を問わない。 |
| (1) | 代表者が会員であること。
あくまで日本ビオトープ管理士会の地方支部であるため、少なくとも代表者は会員であることとする。登録後に代表者が変更された場合も同様である。代表者の選出は、発起人やその後の運営に委ねる。 |
| (2) | 独立して活動できる態勢が整っていること。
前述のとおり、地方支部はあくまで自主的に独立して活動するものである。 |
| (3) | 構成員の直接的な営利を目的とした活動はしないこと。
例えば、営利を目的とする法人(商法による株式会社・合名会社・合資会社と有限会社法による有限会社など)が地方支部になることはできない。 |
| 6.構成員やイベント参加の条件について |
| ・ | 代表者以外の地方支部の構成員や、地方支部の開催するイベントへの参加は、必ずしも当会の会員には限らない。広く参加を募って構わない(ただし、地方支部の構成員であっても、当会の会員でなければ、会員名簿への掲載や、問い合わせがあった際の本部から外部への紹介などもすることはできない)。 |
| 7.地方支部の単位(範囲)や名称について |
| ・ | 地方支部の単位は、実質的に活動できる範囲であり、1県のみ、複数県の連合、都道府県以上のブロック(東北、北陸、関東・・・など)、いずれも構わない。 |
| ・ | 範囲が重なって申請があった場合は、それぞれ調整することとするが、混乱を避けるため、原則としてひとつの範囲にひとつの地方支部のみを認めることとする。 |
| ・ | 地方支部の単位が上述のものであったとしても、トラブルが考えられない限り、活動範囲はそれに限ったものではない。トラブルがあった場合は、それぞれ調整する。 |