| 第1条 設立の主旨 |
| 財団法人日本生態系協会が実施する「ビオトープ管理士資格試験」に合格したもの(以下、「ビオトープ管理士」という。)およびそれに準じるもののうち福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県および大分県在住者によって日本ビオトープ管理士会北部九州支部を設立するもの。 |
| 第2条 会の目的 |
| ビオトープ事業や自然再生事業を効果的に推進するために、以下のことを目的とする。
(1) ビオトープ事業や自然再生事業の普及啓発
(2) ビオトープ事業や自然再生事業への支援
(3) 会員相互の研鑽および親睦
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| 第3条 会の名称 |
| 会の名称は「日本ビオトープ管理士会北部九州支部」とする。 |
| 第4条 事務局の所在地 |
| 会の事務局は、福岡市東区 財団法人九州環境管理協会内とする。 |
| 第5条 会員 |
| ビオトープ管理士のうち、本規約第2条に賛同し、入会を申し出たものを会員とする。 |
| 2 | ビオトープ管理士の取得を目指して学習・研究に励み、本規約第2条の目的に賛同し、会員の推薦のあったものを準会員とする。 |
| 3 | 会員および準会員は、原則として福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県および大分県に在住するものまたは、在学、在職するものとする。支部会に認められた場合はこの限りではない。 |
| 4 | ビオトープ管理士の研鑽を支援することを目的に、学識者を顧問とすることができる。 |
| 第6条 入会申込 |
| 会員及び準会員(以下会員という)となろうとする者は、所定の申込書により入会を申し込むものとする。 |
| 第7条 退会 |
| 会員は次の事由により退会する。
(1) 退会の届出
(2) 死亡
(3) 会員が会員の資格を失ったとき
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| 2 | 会員が退会しようとするときは、支部長に書面により届出なければならない。 |
| 第8条 除名 |
| 会員で次の一に当てはまる者は、支部会の議決を経て支部長はこれを除名することができる。ただし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法又は本定款に違反した者、本会の秩序をみだした者又は信用を害する行為をした者。
(2) 本会の目的趣旨に反した行動をした者。
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| 2 | 除名した場合は、本人に通知しなければならない。 |
| 第9条 役員 |
| 会の管理運営のために支部長1名、副支部長2名、地区幹事、会計1名、会計監査1名を置く。 |
| 第10条 役員の任期 |
| 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
| 第11条 役員の役割 |
| 支部長は会を代表し、会の運営にあたる。副支部長は支部長を補佐し、病気・事故等があったときには職務を代行する。地区幹事は支部会を構成し、会務の執行の検討および支部と各地区の連携を図る。会計は会の経理事務を担当する。会計監査は会の会計を監査し、総会に報告する。 |
| 第12条 運営 |
| 会は毎年会計年度末に総会を開き、予算の有効適切な運用について監査し、運営上の課題について協議する。 |
| 2 | 総会は、会員の半数以上の出席(委任状の提出をもって出席にかえることができる)をもって成立し、総会の議事は出席者の過半数以上をもって議決される。 |
| 第13条 地区制 |
| 会の活動を行うために、必要に応じて地区を設けることができる。 |
| 2 | 各地区の設置は、総会によって承認される。 |
| 3 | 各地区には地区幹事を1名置き、地区の運営の責任を負う。 |
| 第14条 支部会・委員会 |
| 会の企画運営、本部と支部および各地区の連絡調整を行うために支部会を設ける。支部会は支部長、副支部長、地区幹事、会計で構成する。 |
| 2 | 会の運営等のために委員会を支部会の議決を経て設置することができる。委員会の委員は支部表がこれを委嘱する。 |
| 第15条 会費・寄付金 |
| 会費・寄付金その他の収入は別途定めた所定の口座へ振り込むものとする。 |
| 第16条 規約改正 |
| この会の規約は会員の過半数の同意によって改正することができる。 |
| [付則] |
| (1) 会の役員は次の会員とする。
支部長 大平 裕
副支部長 水野 貞明、山口 和行
福岡地区幹事
佐賀地区幹事
長崎地区幹事 来崎 良輝
熊本地区幹事
大分地区幹事
会計 川原 千佳
会計監査 力武 和夫
(2) この規約は平成20年7月6日から適用する。
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